大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(あ)1143 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告本人の上告趣意は事実誤認の主張、弁護人池谷四郎の上告趣意は原審におい

て主張判断を受けていない訴訟法違反の主張で(なお、所論公判調書は、所論のよ

うに、必ずしも公判期日当日付をもつて作成することを要するものでばなく、その

作成日をその日付として記載してもなんら違法ではない。所論は独自の見解に過ぎ

ない。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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